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自家用車にたとえると車検に相当するものです。つり上げ荷重が3t以上の移動式クレーンは、原則として2年に1度、性能検査を受けなければなりません。 この性能検査をお客様からのご依頼を頂き、クレーン各部分の点検整備を行った後に、構造及び機能について登録性能検査機関の検査員により弊社敷地内で検査を行います。
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性能検査の有効期限が切れた移動式クレーンを使用できるようにするための検査です。 この使用検査をお客様からのご依頼を頂き、使用検査に必要な書類を揃え、クレーン各部分の点検整備行った後に、労働基準監督署の検査員により弊社敷地内で検査を行います。 |
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定期自主検査(年次点検)は、つり上げ荷重が3t未満の移動式クレーンには性能検査はありませんが、省令で定めるところにより、1年に一度自主検査を行なわなければなりません。 この性能検査をお客様からのご依頼を頂き、クレーン各部分の点検整備を行い弊社有資格者により検査を行います。
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